最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2567 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人河和金作の上告趣意中には、憲法違反並びに判例違反を主張する部分があ
るけれども第一審判決挙示の証拠によれば優に本件詐欺の事実が認定し得るからい
ずれもその前提を欠き理由がないしその余の所論及び被告本人の上告趣意はすべて
刑訴四〇五条の上告理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二七年一〇月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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